
(有)葉山建設
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なお
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tsukushihouse
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船長っ
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└
永田あかね
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初めてではないでしょうか?
国交省からこんな形で法律の施行についてのお知らせがきたのは。。
内容はご存知の方も多いと思いますが、あの構造偽装事件以来のけんで
新しい法律が作られました。
平成21年10月1日から、住宅瑕疵担保履行法が施行されます。
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)
大まかに説明いたしますと、平成21年10月1日以降に新築の住宅を引き渡す場合に
10年間の瑕疵担保責任を実行できる資力の確保が、義務付けられます。
資力の確保とは、資力のある業者は供託所へ所定の比率の供託金を預けること。
資力がない業者は、指定の保険法人における保険に加入すること、が義務になりました。
平成12年に住宅の品質確保法が施行された時に、10年間の瑕疵担保責任を保証する
保証会社が設立されましたが、この保証会社が引き続き指定の保険法人に指定されていくようです。
すでに5月の時点で1社の法人が保険法人に指定されました。
(財)保証機構さんです。
当社も、平成12年の品確法の時から九州住宅保証さんと保証機構さんの登録業者として
すべての新築物件を、10年保証の登録物件として建設してきました。
今後も皆様に、安心できるマイホームを
安心できる我が住まいをご提供するために
法律に従って、住宅建設に望んで生きたいと思っております。
(財)住宅保証機構 http://www.how.or.jp/
長崎の窓口 (財)長崎県住宅・建設総合センター http://www.nagasaki-jkc.jp/
長崎でマイホーム・住宅・家の新築・建替え・リフォームをお考えの方はこちらまで
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